通信販売についても返品について、消費者保護の強化がされています。
多くの人が誤解していますが、特商法上、通信販売にはクーリングオフは義務付けされていません。クーリングオフとは、訪問販売などその場の勢いで買ってしまったようなときに、「頭を冷やして、再考する」チャンスを消費者に与え、一定期間(訪販では8日間)であれば、契約を解除できるというルールです。
通信販売は、基本的に買う側の意思によるものであり、訪販に比べて保護の度合は低くてもいいということで、クーリングオフは義務付けられていません。ただ、大手通販会社などが、サービスにより、自己都合による返品を可としているため、「通販もクーリングオフができる」というあやまった常識が独り歩きしていました。
今回の改正では、
返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。
となりました。
どのような表記が理想的かということに関しては、特商法改正の小委員会の場では、返品についてというように商店ごとにリンクにて表記するのではなく、商品ごとに返品の可否を表示することを、勧められていました。
実際には楽天市場なども、商品ごとの返品表示については徹底していないようです。運用上は難しいのかもしれませんね。楽天は「送料・お支払」というコーナーに返品特約をつけていますが、せめて「送料・お支払・返品について」とタブを統一してほしいと思います。
■消費生活安心ガイド
●特商法改正の説明会の資料集
●通信販売に関わるガイドライン集
このなかで、通信販売における返品特約の表示についてのガイドラインが重要です。PDF
ところで、返品不可ならあらゆる返品が不可というわけではありません。
あくまでも自己都合(商品は注文したとおりのものが来たけれど、気に入らない)での返品が不可ということであって、商品に瑕疵があった場合は、当然、交換、返金が要求できますから、すぐにお店の人に問い合わせしてください。
ここは、少々私自身がこだわったところなので、長いですが引用します。
2.瑕疵担保責任の特約について
本ガイドラインで示す内容は、あくまで、商品に瑕疵がない状態において返品特約を設ける場合の表示方法について説明したものである。一方、商品に瑕疵がある場合に、販売業者の瑕疵担保責任について特約する場合については、別途、法第11条第5号に基づく施行規則第8条第5号において、その旨を表示することが義務付けられている。
行政規制として、前者は、その内容の如何に関わらず表示しなければならない事項であるのに対し、後者は、商品に瑕疵がある場合にあっても責任を負わない等の特約をする場合のみ表示することを義務付けたものである。このような性質の差異にかんがみて、特約の表示を行う場合は、販売業者が瑕疵のない商品を販売した場合における返品特約であるのか、商品に瑕疵がある場合の販売業者の瑕疵担保責任についての特約であるのかを明確にする必要がある。仮に両者の区別がつかない表示がなされた場合は、法の趣旨からみた広告内容の解釈としては、商品に瑕疵がない状態における返品特約についてのみ規定したものと、民事上も解され、商品に瑕疵がある場合の販売業者の瑕疵担保責任については、民商法一般原則によると解されることとなる。
わがままによる返品、商品の傷による返品、2つあるとすれば、今回の返品表示はあくまでも、「わがままによる返品が可能かどうか」ということですから、それが不可のところでも、商品に傷があれば、ちゃんと消費者の権利を主張しましょう!ということです。