08年12月1日より、迷惑「電子メール広告」規制が強化されました。
経済産業省が管轄する特定商取引法、総務省が管轄する特定電子メール法、いずれも改正され迷惑メールの減少への努力が前進しました。
大きく改正前とちがうのが、「※未承諾広告」とつければ、事前の承諾なしにメールを送ることができたのが、事前の承諾がなければ広告メールを送ることができなくなりました。オプトアウト規制だったのが、オプトイン規制となったということです。いまでも「※未承諾広告」ってたまにみますが、あれはいけません。
いらないと言う人には送ってはだめ、から、ほしいと言う人以外に送ってはだめということになりました。
●それでも迷惑メールがきたらどうするの?
消費者としては「なんでこんなメール来るんだろう?迷惑だな」と思ったらどのようなアクションを取ればいいのでしょうか?
・送り主がよく知っている会社で、メール拒否の方法を記述している場合。
⇒速やかに解除手続きをとりましょう。作業の時間などで1週間くらいかかることもあります。とりあえず、どのメールをいつ解除したのか、記録を残しておきましょう。(結構有名どころでも、何度も送ってくることがあります)
・送り主があまり知らない会社で、メールアドレスが生きていることを知らせるようで、メール拒否をすること自体がはばかられると思われる場合。
⇒財団法人 日本産業協会 のアドレスまで転送
spam-in@nissankyo.jp
総務省も同様の告げ口窓口を設けていますが、実効力のあるのは日本産業協会だそうです。ちなみに、転送してもすぐにはとまりません。特定の業者に対する苦情がたまると、調査をしてくれるそうです。悪質な場合には、罰則規定により法人に対しては100万円以下の罰金が科せられます。なかでも悪質であると判断されると、1年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその両方の罰則がかかります。怖い〜
●これから消費者として気をつけるべきこと
・懸賞やプレゼントに応募するときは、今後どのような主体からメールが来るかちゃんとチェックしておきましょう。プレゼントは主催する側としては、安くメールアドレスを集める機会です。当然、クライアントに対して集めたメルアドを提供します。プレゼントがあたる可能性と引き換えに、メールアドレスにメール広告が来ることを納得して応募してください。みだりに自分のメールアドレスの安売りをしないこと、セキュリティソフトを入れることなど、メール環境を最適化するのは、一人ひとりの努力です。
●特定商取引に関する法律の詳細、消費トラブルの予防や事例などについては、ホームページの「消費生活安心ガイド」をご利用ください。
●最後にショップさんが気をつけること
メルマガには、解除方法をわかりやすく書きましょう。
今後、アドレスを獲得するときには、きちんとしたパーミッションを取った形で獲得しましょう。
※未承諾広告は今すぐやめましょう。